大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 平成5年(ワ)1527号 判決

原告

高馬清三

被告

立庫交通株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは、原告に対し、各自、金三九七万二五一一二円及びこれに対する昭和六三年一二月九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その三を原告の、その余を被告らの各負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告の請求

被告らは、原告に対し、各自、金五八四万三三一八円及びこれに対する昭和六三年一二月九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実など

1(本件事故の発生)

次のとおりの交通事故が発生した(以下「本件事故」という)。

(一)  日時 昭和六三年一二月九日午前零時八分頃

(二)  場所 神戸市須磨区中落合三丁目一番先交差点(以下「本件交差点」という)内

(三)  加害車 被告酒本勝(以下「被告酒本」という)運転の普通乗用自動車(タクシー。以下「被告車」という)

(四)  被害者 原告

(五)  態様 本件交差点南詰の横断歩道上を東方から西方に向かつて横断中の原告に対し、南北道路を南進してきた被告車が衝突。

2(原告の本件受傷と治療経過)

原告は、本件事故の結果、脳挫傷、慢性硬膜下出血、筋収縮性頭痛、頸部捻挫、右恥骨・腓骨骨折、左足挫創等の傷害を受け(以下「本件受傷」という)、次のとおり入通院して治療を受けた(甲二五ないし三〇号証、三一及び三二号証の各一ないし七、三三ないし三五号証の各一ないし五、三六号証の一ないし三、乙三号証、四号証の一ないし七、原告本人の供述。なお、病院名及び入通院期間については争いがない。)。

(一)  神戸市立中央市民病院

昭和六三年一二月九日 救急搬送

(二)  新須磨病院

同日から同月二九日まで 入院(二一日間)

同月三〇日から平成元年二月八日まで 通院(実日数一六日)

同月九日から同年三月一三日まで 再入院(三三日間)

同月一四日から平成三年一〇月二八日まで 通院(実日数三七日)

3(被告らの責任原因)

(一)  被告酒本は、被告車の運転に当たり、進路前方の横断歩道上を横断する歩行者の有無及びその安全の確認を怠つた過失によつて本件事故を惹起したから、民法七〇九条に基づき、原告の被つた損害を賠償すべき責任を負う。

(二)  被告兵庫交通株式会社は、本件事故当時、被告車を保有し、これを自己の運行の用に供していたから、自賠法三条に基づき、また、被告酒本の使用者として、民法七一五条に基づき、原告の被つた損害を賠償すべき責任を負う。

4(損害の填補)

原告は、被告ら側から治療費合計金三〇六万六八八五円の支払を受けた。

二  争点

1  損害額の算定

2  過失相殺

第三当裁判所の判断

一  損害額の算定

1  治療費(争いがない。ただし、診断書代を含む) 合計金三〇六万六八八五円

2  付添看護費(請求額金一二万六〇〇〇円) 金一〇万五〇〇〇円

原告の本件受傷の内容及び程度、入通院期間に関する前記判示の事実と証拠(甲一号証、二五ないし二九号証、乙三号証、原告本人の供述)及び弁論の全趣旨を総合すると、原告(昭和二七年九月六日生)は、本件事故直後、意識障害のある状態で神戸市立中央市民病院に救急搬送され、その後新須磨病院に入院したが、第一回目の入院期間中である昭和六三年一二月九日から同月二九日までの二一日間については、原告の母が付き添つて(同月一五日までの間は泊込み)、原告の看護に当たつたこと、新須磨病院では、完全看護とされているものの、原告は、右入院当初から約一週間くらいの間、ベツドで暴れるなど不穏状態が続き、意識が正常に戻つた後も殆ど寝たきりの状態にあつたこと、原告は、前記のとおりいつたん退院したものの、慢性硬膜下出血が生じたため、再入院するに至つたことが認められる。

右認定にかかる原告の本件受傷の内容及び程度、症状の内容等に基づいて考えると、原告は、右二一日間にわたつて近親者の付添看護を要する状態にあつたと認められ、そして、右認定事実のほか、原告の母については、後記4のとおり、同月一六日から同月二九日までの間については付添等に伴う通院交通費をも損害として別途認容することからすると、右付添看護費は、一日当たり金五〇〇〇円の割合が相当であるから、これを合計すると、金一〇万五〇〇〇円となる。

3  入院雑費(請求額金七万五六〇〇円) 金七万〇二〇〇円

これまでに判示した原告の症状及び入院期間等によると、合計五四日間にわたる入院期間中の雑費は、一日当たり金一三〇〇円の割合が相当であるから、これを合計すると、金七万〇二〇〇円となる。

4  通院交通費 金六万六〇二〇円

これまでに判示した原告の治療経過及び証拠(甲二号証の一ないし一〇、原告本人の供述)と弁論の全趣旨を総合すると、原告は、新須磨病院に対する通院に当たり、当初は、タクシーを、その後は電車、バス等の公共交通機関をそれぞれ利用したところ、その交通費は合計金四万二五一〇円になること、また、原告の母は、原告の入院期間中、前記泊込みの期間を除き、原告の付添看護あるいは衣類等必要品の持参等のために公共交通機関を利用して通院し、その交通費は金一万八九一〇円になること、さらに、原告の兄二名は、それぞれ本件事故当日に神戸市立中央市民病院に駆け付けたり、原告のその後の通院に付き添つたりしたが、その際のタクシー代及び自家用車のガソリン代として、合計金四六〇〇円を要したことが認められる。

右認定の各事実と原告の本件受傷の内容及び程度に基づくと、原告及び近親者のこれら通院に要した費用は、本件事故によつて支出を余儀なくされた交通費ということができ、その金額等からみても、同事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

そして、以上を合計すると、金六万六〇二〇円となる。

5  医師への謝礼 金五万円

証拠(原告本人の供述)及び弁論の全趣旨によると、原告は、新須磨病院の医師、看護婦に対して金五万円の謝礼をしたことが認められ、これに前記判示にかかる本件受傷の重篤さ(頭部の受傷)及び症状の内容、治療経過等を総合して考えると、右謝礼は、社会通念上相当な範囲内のものと認められるから、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

6  損害賠償請求関係費用としての事故証明書代 金八〇〇円

証拠(原告本人の供述)及び弁論の全趣旨によると、原告は、本件事故に基づく損害賠償請求に当たり、事故証明書代として金八〇〇円の支出を要したことが認められる。

なお、原告請求にかかる診断書代金六一八〇円については、証拠(甲三一ないし三六号証の各一、乙四号証の一ないし七)に照らして考えると、前記1のとおり治療費の中に既に算入されていると認められるから、原告においてこの点について他に格別の主張、立証をなさない以上、ここでは改めて損害として認定することはしない。

7  休業損害 合計金一五八万一五五八円

(一) 原告の休職状況

証拠(甲三号証、四号証の一ないし五、五号証(四三号証の三)、七号証、四一[一〇ないし一二]号証、原告本人の供述)及び弁論の全趣旨によると、原告は、昭和四七年四月一日、神戸市消防職員として採用され、本件事故当時(満三六歳)、須磨消防署において消防士長として消防ポンプ車の運転等の仕事に従事していたこと、原告は、本件受傷の治療に充てるため、昭和六三年一二月九日から平成元年二月二八日までの間、年次休暇、週休及び休日を利用したほか、さらに病気欠勤を余儀なくされたが、右の間に利用した年次休暇の日数は三三日であつたこと(甲三号証)、そして、原告は、右期間だけでは治療が終わらないことから、同年三月一日から同年五月三一日までの間、地方公務員法二八条二項一号(「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」)に基づき休職を命ぜられ、その後同年六月三〇日までの間、同規定及び職員の分限及び懲戒に関する条例四条二項に基づきさらに休職期間を更新された後、同年七月一日から復職したこと(甲四号証の一ないし五)、もつとも、原告は、右復職に当たり、医師から、消防現場に出向くような仕事は控えるようにとの指示を受けており、その後、現在に至るまで、首の付け根の痛みや右手の痺れ等の症状を訴えていること、また、原告の昭和六三年度における給与所得額は金五六三万一四九九円であつたことが認められる。

(二) 年次休暇利用に伴う損害(金五〇万七七五八円)

右認定の事実関係に基づいて考えると、原告は、本件受傷及びその治療のため、前記期間にわたつて欠勤及び休職を余儀なくされたが、そのうち前記年次休暇(本件事故当日分も含む)三三日間については、本来であればその趣旨及び目的に従い他の用途に充て得たはずのものを右治療のために利用せざるを得なくなり、そして、右年次休暇利用によつて欠勤に伴う給与減額等の不利益を免れ得たということができる(福岡地裁昭和六三年一月二一日判決・交民集二一巻一号六三頁参照。なお、被告らが準備書面で指摘する裁判例は当裁判所の採用するところではない。)。

そうすると、原告の右年次休暇利用に伴う事情は、慰謝料算定の際の斟酌事由とする考えもあり得るところではあるが、本件においては、前記認定の事実関係と原告の主張内容等に照らして考えると、休業損害として肯認するのが相当である。

そこで、前記給与所得額を基礎として右休業損害を計算すると、次の算式のとおり(ただし、一年を三六六日(閏年)として計算するのは原告の主張に従つたもの。)、金五〇万七七五八円となる(円未満切捨て。以下同じ)。

五六三万一四九九(円)×三三÷三六六=五〇万七七五八(円)

(三) 時間外勤務手当等の不支給等による損害(金九七万三〇〇〇円)

まず、神戸市職員の給与に関する条例(昭和二六年三月三〇日条例第八号。甲二二号証)、神戸市消防職員の勤務時間及び休暇規程(昭和三八年九月二六日消訓令第五号)及び神戸市消防職員特殊勤務手当支給規程(同年一二月一七日消訓令第六号。甲二三号証)によると、神戸市消防職員については、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当等の時間外勤務手当の支給があるほか、一定の職員については隔日勤務(午前九時三〇分から翌日の午前九時三〇分まで)をすることがあるとされており、また、出場手当、隔勤手当、外勤手当、整備操縦手当等定額の各種特殊勤務手当の支給が定められている。

そして、前記(一)でみた原告の職務内容及び休職状況等と証拠(甲六号証の一ないし三、四八号証、原告本人の供述)によると、原告は、本件事故前、須磨消防署において、消防ポンプ車の運転等の職務を行うに当たり、他の職員と同様、右時間外勤務及び隔日勤務等をこなしており、それに見合う諸手当の支給を受けていたこと、しかるに、原告は、平成元年七月一日から復職した後も、本件事故後の前記症状と医師の指示に基づき、平成二年三月末までの間、消防現場に出向かない日勤のみに従事することになり、また、その後、同年九月末までの間については、隔日勤務をするようになつたものの、依然、上司の配慮等に基づき、消防現場には出向かない仕事(隔日軽勤務)に従事したこと、原告は、その結果、本俸のみの支給となり、前記諸手当について不支給又は減額されることになり、実績との対比において、時間外勤務手当に関し、平成元年一月分から平成二年四月分までの間についておよそ金六四万一〇〇〇円の減収となり、また、変動特別勤務(隔日勤務日の夜間業務等)手当に関し、平成元年一月分から平成二年一〇月分までの間についておよそ金三三万二〇〇〇円の減収となつたことが認められる。

右認定の事実関係に基づいて考えると、原告の右諸手当の減収分は、本件受傷のため、従来どおりの勤務に就けなくなつたことによつて生じたということができるから、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当であり、以上を合計すると、金九七万三〇〇〇円となる。

なお、被告らは、この点につき、原告の右諸手当の減収は原告自身が単にそれら仕事に事実上就こうとしなかつたためによるものであり、本件事故との間に因果関係はない旨主張するが、前記認定説示のとおり、右減収と同事故との間の相当因果関係はこれを肯認することができるから、被告らの右主張は採用しない。

(四) 整備操縦手当の減額による損害(金一〇万〇八〇〇円)

証拠(甲七号証、八号証の一ないし五、九号証、三八ないし四〇号証、四九、五〇号証、原告本人の供述)及び弁論の全趣旨によると、原告は、前記整備操縦手当につき、須磨消防署においては当初二級の支給を受けていたところ、昭和六〇年から一級の支給を受けるようになつたこと、そして、原告は、前記復職後、平成二年一〇月からようやく通常の隔日勤務に従事するようになつたものの、同手当は二級に減額されたこと、同手当の等級は、試験等によつて昇級するものではないが、勤務年数や勤務状況、技術等に対する勤務評価等に基づき、当該消防署単位で一定数の職員につき一、二級の割当がされるものであること、そして、原告は、右のとおり整備操縦手当について一級から二級に減額された結果、平成二年一一月分から原告請求にかかる平成五年一〇月分までの間について、右減収が合計金一〇万〇八〇〇円となること(甲九号証)が認められる。

右認定の事実関係に基づくと、原告の右整備操縦手当の減収は、本件受傷のため、従来どおりの勤務に就けなくなつたことによつて生じたということができるから、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

8  昇級遅延による将来の減収(請求額金九四万六五六〇円)金七五万円

(一) 原告が本件受傷及びその治療のため平成元年三月一日から同年六月三〇までの間休職を命じられたことは前記判示のとおりである。

そして、証拠(甲四一[一〇ないし一二]号証、原告本人の供述)及び弁論の全趣旨によると、原告は、右休職に基づき、平成元年四月一日付で予定されていた定期昇級が同年七月一日付に延伸され、さらに、前記病気欠勤に基づき、右七月一日付の定期昇級が同年一〇月一日付に延伸されたこと、そして、原告の昭和六三年四月一日当時の給与額を基礎として、平成元年四月から定年退職時(平成二五年三月)までの間について、通常予定される定期昇級及び昇格、特別昇級を考慮して、各年ごとに、右延伸に伴う現行給与額と右延伸がなかつた場合の仮定給与額とを対比すると、平成三年一一月時点での試算では、本俸、調整手当、期末勤勉手当等について別紙のとおりの減収が生じ得ること、そして、右期間中の減収分について、ホフマン方式によつて中間利息を控除してその現価額を算定すると、合計金九四万六五六〇円となることが認められる。

(二) もつとも、前記神戸市職員の給与に関する条例四条(昇級等の基準)六号但書、七号によると、他の職員の権衡上必要と認められる場合や勤務成績が特に良好な場合には、特に期間を短縮するなどして昇級させることができる旨定められている。

たしかに、証拠(原告本人の供述)によると、原告は、現在に至るまでの間、右のような措置を受けていないことが認められるものの、前記定年退職時までの長期間にわたる将来の昇級等の見通しについては、原告が給与規定等が確立している地方公務員であることを十分考慮しても、前記昇給延伸が偶発的な交通事故による治療に起因するものであつたことなどから、今後、前記規定が適用されて昇級延伸に対する回復ないし是正措置等が採られる可能性が考えられるから、前記減収額の算定にはなお不確定な事情があるといわざるを得ない。

(三) そこで、以上の認定説示を総合して考えると、前記算定にかかる減収分については、ある程度控え目な配慮をするのが相当であるから、前記金九四万六五六〇円の約八割に相当する金七五万円をもつて本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

9  着衣破損による損害(請求額金四万〇六〇〇円) 金二万円

証拠(原告本人の供述)及び弁論の全趣旨によると、原告は、本件事故によつて、着衣が破損し、着用不能になつたこと、そして、原告が本件事故当時に着用していたセーター、ジヤンパー及びスラツクスは、同事故の約一週間ないし一〇日前に購入した衣類であり、右購入価格は合計金四万〇六〇〇円であつたことが認められる。

右認定事実によると、原告の右着衣破損による損害額は、既に着用を開始していた以上、原告主張のように新品購入価格によつて算定するのは相当ではないから、その約五割に相当する金二万円をもつて、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

10  慰謝料(請求額金二四五万円) 金一七〇万円

これまでに判示した原告の本件受傷の内容及び程度、症状の内容、入通院期間、治療経過及び後記二で判示する本件事故の態様からすると、原告の受傷による慰謝料は金一七〇万円が相当である。

11  損害額の小計 合計金七四一万〇四六三円

二  過失相殺

1  本件事故の発生状況

本件事故発生に関する前記判示の事実と証拠(甲一四ないし一九号証、二一号証、検甲一ないし四号証、原告本人の供述)及び弁論の全趣旨を総合すると、次の各事実が認められる。

(一) 本件交差点は、片側各一車線の南北道路(歩車道の区別があり、車道の幅員は各約四・七メートル。)と東西道路が交差する、信号機による交通整理の行われていない交差点であり、その南詰には東西にわたる横断歩道が設けられている。

そして、本件交差点は、市街地内に位置し、交通量は普通であるが、夜間は、前記横断歩道西側に設けられた照明灯によつて明るいが、その反対側である同歩道東側付近では電柱等のためやや薄暗いところがある。

なお、制限速度は、時速四〇キロメートルとされている。

(二) 原告は、本件事故の前日である昭和六三年一二月八日、勤務を終えて一度帰宅した後、午後七時頃から、神戸市兵庫区新開地に出掛けて飲酒し、さらに、同市須磨区板宿でも飲酒し、その間にパチンコをしたりした後、同所から市営地下鉄に乗つて名谷駅で下車し、徒歩で、その北方に位置する原告肩書住所地の自宅に帰宅しようとした。

原告は、以上の飲酒を通じて、ビール大瓶三本とウイスキーの水割三杯を飲んだ。

(三) そして、原告は、翌九日午前零時八分頃、日頃の歩行経路に従い、前記南北道路の東側歩道を北方に向かつて歩行した後、本件交差点南詰の横断歩道上を東方から西方に向かつて、小走りで横断しようとした。

(四) 一方、被告酒本は、その頃、被告車を運転し、タクシー乗客を早く拾おうとして名谷駅に向かつて急いでおり、南北道路の南行車線を時速約六〇キロメートルの速度で前照灯を下向きにして南進していたところ、深夜で交通量が閑散であつたことに気を許したため、前記横断歩道上を横断する歩行者がいないものと軽信し、右歩行者の有無の確認を怠り、そのままの速度で進行した結果、折から同所を前記のとおり横断中の原告を自車前方約一五・五メートルの地点で初めて発見し、右に急転把するとともに急制動の措置を講じたが、間に合わず、自車左前部を原告に衝突させた。

(五) なお、原告は、本件事故の態様について記憶がない。

2  原告の過失割合

右認定の事実関係に基づいて考えると、本件事故は、被告酒本が被告車を運転するに当たり進路前方の横断歩道上を横断する歩行者の有無及びその安全の確認を怠り、しかも、制限速度を約二〇キロメートル上回る速度で進行したという重大な過失によつて惹起されたといわなければならない。

しかしながら、原告についても、相当の飲酒をした後、深夜、横断歩道上を小走りで横断しようとして、前照灯を灯火して進行していた被告車に衝突されて本件事故に遭つたというのであるから、原告の横断開始時の判断ないし横断方法について過失がなかつたとはいえず、原告の損害額の算定に当たつては、右過失を斟酌するのが相当である。

なお、被告らは、原告の横断が被告車直前での飛出しであつた旨主張するが、前記認定にかかる被告酒本の前方注視状況に照らして考えると、右事実を肯認するまでには至らず、他にこれを認めるに足りるだけの的確な証拠はない。

そこで、原告の右過失とこれまでに認定説示した本件事故の発生状況(殊に、本件事故が横断歩道上で発生したこと)、本件交差点及び道路の状況、被告酒本の過失の内容及び進行速度、被告車の前照灯の灯火状況等を総合して考えると、原告の過失割合は一割とするのか相当である。

したがつて、被告らの過失相殺の主張は右の限度で理由がある。

3  過失相殺

そこで、前記一11の損害額金七四一万〇四六三円から、その一割を控除すると、原告の損害額は金六六六万九四一六円となる。

三  損益相殺

原告が被告ら側から前記治療費合計金三〇六万六八八五円の支払を受けたことは前記判示のとおりであるから、これを前項の損害額から控除すると、原告の損害額は金三六〇万二五三一円となる。

四  弁護士費用(請求額金五〇万円) 金三七万円

本件事案の内容、訴訟の審理経過及び右認容額等からすると、本件事故と相当因果関係があると認めるべき弁護士費用の額は、金三七万円が相当である。

五  以上によると、原告の被告ら各自に対する本訴各請求は、金三九七万二五三一円及びこれに対する昭和六三年一二月九日(本件事故日)から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 安浪亮介)

病気欠勤及び休職による給与減額の明細表

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例